【センチュリー21】急な転勤で空き家になる際はどうすればいいのか?|貸したい
急な転勤の辞令が下りて、今の住居を引っ越さないといけない時に賃貸で貸しに出す際、どの様にすれば良いのか?
賃貸でまず募集する際にどういった契約を結ぶかを決める必要がございます。
①普通賃貸借契約
2年毎に更新のできる契約になります。特定の期間を定めない契約になっており、原則借主が更新を希望する際は一方的に更新の拒否などはできません。ですので転勤で期間が決まっていていずれ貸している物件に戻りたい場合、自身のタイミングで戻ることができません。
ただ、その分、賃料については相場通り、もしくは相場以上の金額で貸す事ができます。分譲マンションや2LDK、3LDK、4LDKなど広めの間取りの物件は希少性が高く借り手側で契約する際に法人契約の場合、普通賃貸でないと契約できない。ケースもあり人気物件になります。
②定期借家契約
こちらは予め期間を定めた契約になります。例えば2020年1月1日~2022年12月31日までの契約の定期借家契約の場合、借り手は2022年12月31日までに退去する事が前提として物件を借りる契約になります。転勤などで予め辞令で期間が出ている方はこういった定期借家契約を結んで、自身の転勤期間中を賃貸で貸してローンの支払いと相殺したり、空き家にしておくと傷んでしまいますので賃貸で貸しに出して物件を維持して、転勤期間が終了してこちらに戻ってきた際に再度自身の家に戻ります。
こちらの定期借家契約の場合、予め期間が決められている為、借り手にとっては契約を更新したくても出来ない事や契約満了時には退去しなければならないので通常の普通賃貸借契約より借り手側のリスクが高いため、募集賃料、成約賃料は低くなります。
また、定期借家契約の場合、大手不動産業者が間に入り借り上げを行うケースもございます。(サブリース、転貸)
その場合、物件の所有者はまず不動産業者に貸す契約を行います。その後、不動産業者が借り手を自身で探して貸す事になります。このケースですと物件の所有者は定期借家契約で貸すより間に不動産業者を挟んでいるのでより安価な金額での賃貸になります。主なケースとしてはほぼローンの支払いと同程度になる場合もございます。不動産業者としてはなるべく安価で借りて、高く貸し手に貸す。その差額で利益を出すため必然となります。貸し手がなかなか決まらなくて・・・なんて不安はありませんがトータルで見た際に結構な金額を損失しているケースもございます。
簡単ではありますが、以上がご説明になります。
【まとめ】
・普通賃貸借契約で貸せるのであれば、一番高く貸せて家賃収入としてはいい。ただ、任意のタイミングで戻れない。
・定期借家契約だと任意のタイミングで戻れるが相場より安くなる。
・サブリースだとさらに安くなるが収入は安定的に入ってくる。
これから貸したいと思っている方、まずは無料の机上査定なども弊社センチュリー21アイワハウスでは行っております。
お気軽にお問合せくださいませ。
アイワハウス 賃貸部:藤井 亮輔