【センチュリー21】普通賃貸借契約と定期借家契約の違い
賃貸の契約において大きく二つに分かれます。
- 普通賃貸借契約
- 定期借家契約
【何が違うのか?】
●普通賃貸借契約【借り手を保護している契約】
→一度契約した際、貸主に正当な事由がない限り借主に対して退去、更新の拒否をする事ができない。
(更新拒否における正当な事由とは?→賃料の延滞や近隣トラブル、貸主の住居などの使用における事由などを考慮して判断される)
●定期借家契約【貸し手を保護している契約。】
→予め一定の期間を定めた契約。契約満了後は貸主、借主双方の合意がない限り契約の再契約は出来ず、
中途解約などの際は、別途違約金などが発生する特約が組まれている事が多い。
(ただし、借主による正当な事由の解約についてはその限りとは限らない)
(定期借家解約における正当な事由とは?→親類の介護や転職、転勤、収入の変化など。)
定期借家契約において契約満了時は更新ではなく、再契約になる。同条件の契約を引き継ぐとは限らず、
新規の契約になる為、双方の合意が必要になる。
このように契約期間について大きく違いがあります。
また、普通賃貸借は借り手を保護している為、家賃は相場通りに設定されるケースが多いです。
一方、定期借家では貸してを保護している為、借り手にとって何かメリットとなる部分が必要になります。
そこで、家賃を相場より安く設定したり初期費用が抑えられていたり普通賃貸より割安になります。
探されているお客様のニーズも変わってきます。
普通賃貸では長期で住みたい方(契約が更新出来る為)が多く、定期借家では転勤など予め期間が決まっている方や短期(2年前後)など一時的に住みたい方になります。(基本契約の再契約ができない為)
また、アパートなどでは定期借家契約の場合、契約満了時に原則退去となる為、引越しを前提とする為、あまり人気が無く数が少ないです。
一方、分譲マンションなど個人で物件を購入していて貸す側も転勤などで一定の期間今のお住いを貸しに出すケースが多く、普通賃貸では転勤の期間が満了時には戻る家がなくなってしまう為、分譲マンションは定期借家が多くなります。
まとめると、
- 普通賃貸借契約→更新が出来、何か特別な事がない限り契約が更新出来る賃貸契約
- 定期借家契約→原則一定の期間のみ賃貸契約を結ぶ契約
になります。
こういった違いがあり、実際契約直前にトラブルになるケースなどもあります。
普通賃貸借契約と定期借家契約の違いを気を付けて、自身にあった契約を選択してください。